1-2.地方債について

次に地方債についてお聞きいたします。我が県においても収入に占める割合は、毎年十数%にのぼり、この地方債確保は重要と思われます。この地方債発行は、2006年度から地方分権の流れのなかで、許可制から協議制と移行致します。4月24日の新聞報道によれば、すでに愛媛県など389の財政状況の良好な自治体においては、その自治体からの申請があれば、地方債発行は、許可されることとなったと報道されています。この協議制度の仕組みについて県としては、どのように考え、どのように対処しようとしているか、具体的には、次ぎの2点について、お聞き致します。 一点目は、従来の政府の発行許可は、政府資金を充当したり、元利償還金を交付税措置したり政府の担保をバックにして成立していたが、これが協議制度のなかで、どのように変化していくのか、特にこれまで地方債計画として許可の量 と範囲は、明示され予算計画がたてられていたが、協議制度においては、自治大臣の同意のある地方債の発行は、政府によって担保されていくのか、その同意は、何を基準にどの範囲、量 でおこなわれるのか、

 

協議制度における自治大臣の同意のある地方債の問題でございますが、地方債の協議制度移行後において自治大臣の同意のある地方債については、一つには、政府資金等の公的資金を借り入れることができること、二つ目には、元利償還金について地方財政計画に参入されることとなっておりまして、さらに地方債制度の運用の公正、透明性を高めるため、自治大臣が協議における同意の基準及び同意する地方債の総額などに関する計画である地方債計画を毎年度あらかじめ作成し、公表することとされております。したがって、自治大臣の同意のある地方債については、地方財政制度を通 じて財源保障がなされるとともに、地方債資金の所要額も確保されるものと考えております。

 


二点目は、協議制度における自治大臣の同意のない地方債についてであります。 この地方債の協議制度への移行は、規制を外した自由化のように一見おもえるが、県の財政事情が、市場で評価され、地方債の格付けとして現れたり、償還計画に信用が強く求められ、自治体の市場化が一気に行われていく可能性がありえます。当然、地方債の残高の高い自治体は、金融機関から、償還能力の低い自治体と見なされ、起債ができるとしても高い利率を要求され、公債費の増額、財政の硬直化に繋がっていく可能性も充分ありえます。このあたりを踏まえ、自治大臣の同意のない地方債の発行は、県としてどのように扱っていくか、また議会との関わりは、どう考えているか、お聞かせねがいたい。

 

自治大臣の同意のない地方債でございますが、自治大臣の同意のない地方債につきましては、協議における同意の基準が現在示されておりませんので、どのような起債が同意されないのかは明らかではありませんが、地方財政法によりますと、同意のない地方債は、一つには、政府資金等の公的資金の借り入れができないこと、二つ目には、元利償還金について財源措置がないこと、三つ目には、地方債計画に盛り込まれない地方債であることなどから、その発行については極めて慎重に検討する必要があるといふうに考えております。 なお、同意のない地方債を発行する場合は、その起債の必要性や財政運営の影響などを勘案して、原則として議会に報告することとされております。


県議会レポートメニューへ