6.スト−カ−対策について

次に、スト−カ−対策についてお聞き致します。先の2月定例県議会において、スト−カ−行為を罰することを新たに盛り込んだ県の迷惑防止条例の改正が成立し、いよいよ7月1日施行されます。スト−カ−行為に関する相談は、千葉県では平成10年は137件、平成11年301件と倍増し、全国でも平成10年度6千件、平成11年度8千件と大幅に増加しています。社会の規範が弱くなり、自己の抑止力がなくなり、自分の思いどおりにならないといって危害をくわえ、すぐに一歩通 行にキレるという人々が、目に見えて増えています。こうした治安の悪い時代に警察へのニ−ズは大きく、この条例によって、多くの方が、今まで泣き寝入りしていた状態から一歩進んで、相談し、かつ訴えられるようになり、傷害事件になっていくのを未然に防止していくことと思います。また、この条例を有効に機能するには、県警にとって、しっかりした体制と規模の一点目として、この施行に向けて、条例の研修等、県警としてはどのように準備してきたか、また、鹿児島県においては、つきまとい行為の禁止条例を作り施行したら月平均二倍から三倍と相談件数が増えたと今年の1月9日の新聞に載っていたが、県警としては、この相談件数の増加を当然予想していると思うが、どの様な体制でのぞもうとしているか。

 

相談件数の増加についてでありますけれども、昨年中のストーカー行為についての相談のうち、つきまい行為の受理件数は301件でありましたけれども、ことしは5月末現在で既に昨年を上回る329件の相談を受理しているところであります。このほかにストーカー行為としての迷惑電話についての相談も多く、ことしは5月の末までに634件の相談が寄せられているという状況にあります。こうしたストーカー行為を含めた困り事相談の増加に対応するために、ことしの4月1日から新たにすべての警察署に困り事相談を担当する専任相談員、これを補助する相談補助者及びこれに対応するための専従の対応チームを発足する。

 


 

さらにこの条例改正を踏まえ、被害相談の窓口等の広報は、極めて大切と思うが、県警としては、スト−カ−等の被害相談の広報はどのように行っているか、二点目は、被害者にとっては、相手を訴えると罰金を払って釈放された後、再び嫌がらせを始め、さらなる報復があるのではないかという不安があると思うが、被害者の保護、アフタ−ケアをどの様に考えているか、お聞かせ願います。

 

次に、被害者の保護やアフターケアの問題ですけれども、個々のストーカー行為の被害に対しまして、担当責任者を指定しまて、電話等によりまして、いつでも担当責任者と連絡がとれるようにしておりますとともに、事案によりましは警察官にらよる通 勤、通学経路や自宅周辺におきます警戒、さらには相手方の動向監視などの活動を行っているわけであります。なお、被害者が精神的被害を受けております場合には犯罪被害カウンセラ−チームというのがございまして、これによるカウンセリングを行いまして、被害者の不安感の解消に努めているところであります。

 


 

三点目は、今年の5月国会においても、スト−カ−処罰法が成立したが、県条例の違い、と運用上整理はどのように考えているか、 四点目として、この県条例を有効にしていくには、県警の意識に大きく依存していくと思われます。栃木リンチ事件においてもそうでありますが、今、警察は、人が死傷され刑事事件となって初めて動くというような批評がなされています。つまり「警察は私事の争いはひいておくという、いわゆる民事不介入という意識が強く、犯罪はプロセス的であるのに、刑事事件として現れる前の被害のことに関わろうとしない。」との批判が出ています。県警としては、こうした批判に対し、どの様に考えているか、お聞かせ願いたい。

 

最後に、警察は民事不介入との意識が強いという批判に対してどのように考えているのかということでありますけれども、最近のストーカー行為を初め家庭内暴力、児童虐待、あるいは校内暴力等の事象を見ておりますと、少なくとも民事や家庭、学校の中で解決できる問題ばりではなくなってきているという状況にあります。このため、こうした民事事案や家庭内のトラブルなどの相談や訴えの中にも、犯罪となるものや重要事件に発展するあそれのあるものについては、警察としましても検挙するなどの措置をとる必要があるものと考えているわけであります。そこで、困り事相談の体制を充実させたほか、民事事案等の相談や訴えでありましても県民の相談に積極的に耳を傾けるよう、職員への指導を徹底しているところであります。

 


県議会レポートメニューへ