7.児童虐待について

先月、児童虐待防止法が成立し、それにより虐待の疑いのある段階で立入調査ができ、かつ警察官の援助規定も新設されたが、これに対し児童相談所は法の趣旨徹底や十分な体制規模が必要であると思うがどうか、どのように対処していこうとするのか、お聞かせ願いたい。

 

増加する児童虐待の相談に適切・迅速に対応するために、児童相談所の児童福士司2名の増員及び非常勤の児童虐待対応協力員の各児童相談所への新たな配置、また二つ目には、児童相談所職員の資質の向上のための研修の一層の充実などを行う。


虐待を受けた子供が児童養護施設に入所した場合、施設における子供のケアはどのように行われているのか。 さらに、虐待を行う親のカウンセリング、ケアは今どのようになされているのか、お聞きいたします。

 

虐待を受けた子供が児童養護施設に入所した場合の心のケアの問題でございますが、虐待を受けた子供が児童養護施設に入所した場合、施設では児童と直接かかわりを持つ保母や指導員が日常の生活場面 での細やかな配慮により子供たちの心の傷を治すように努めていく。また、県の児童相談所では心理判定員等が施設を訪問しまして、当該児童についてカウンセリングや心のケアを行うとともに、必要に応じ児童相談所への通 所によりまして、遊戯療法、箱庭療法などの心理療法を実施していく。 虐待を行う親のカウンセリング、ケアの問題でございますが、児童虐待を行っている保護者の多くは虐待を否定し、調査にも非協力的であるなど、児童相談所が援助にかかわることが困難な場合が多いというふうに認識しております。そこで、児童相談所では民生児童委員や保健婦など地域の方々の協力のもとに保護者との信頼関係を築くよう努めながら、児童福祉司や心理判定員が家庭を訪問し、保護者に対しカウンセリング等を継続的に行い指導していく。 また、親と子の関係を改善することが必要であることから、指導に当たっては、親子一緒に児童相談所へ通 ってもらうなどの通所指導も行っていく。

 


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