8.介護保険制度のスタート状況について

質問の最後に、四月に始まりました介護保険制度について何点かお尋ねいたします。 まだ始まって三ヵ月で、試行錯誤の時期ではあると思いますが、お答え願います。
第一点として、要介護認定において、コンピュータの一次判定と二次判定の違いが痴呆症等に出ていますが、認定における県への不服申し立てはどのような状況か。

 

次に、介護保険制度の問題についてお答え申し上げます。介護保険制度がスタートした後の不服申し立て等の状況でございますが、市町村の介護認定結果 に対して、県の介護保険審査会に審査請求が提出されている件数は、本年5月末現在で48件となっておりまして、裁定済みが16件、処理中が7件、取り下げ25件であり、採決済みの内訳は、却下1、棄却10、認容5となっております。また、要介護認定に対する苦情の内容としては、痴呆に対する介護度が低く判定されている、介護を行う場合や家族介護者の有無など、介護環境が介護度に反映されていないなどでございます。


 

また、認定に対する苦情の内容はどうか。
二点目として、利用者はヘルパーの質に大きな差があり、ヘルパーが時間に来なかったり、どんなヘルパーさんが来てくれるのか不安であるとの声をよく聞きます。県としてヘルパーなどへの苦情をどのように把握しているのか。

 

次に、ホームヘルパーに対する利用者からの苦情でございますが、介護保険制度の実施後1カ月間でサービスの利用に関する苦情等は38件であり、市町村から県に報告のあった内容は、一つには、事業者の都合でサービス日程が変更されたこと、またサービス提供時の担当者の応対や態度がよくないこと、三つ目には、ホームヘルパーの技術への不満などでこざいまして、また国民健康保険団体連合会が受け付けたものでは、事業者が約束の時間に来なかった等でございます。


 

三点目として、利用者の多くは単価の高い身体介護を避け、単価の安い家事援助を選び、さらに三十分刻みの利用も多く、介護事業は厳しい状況と聞いています。大幅に人員削減、拠点廃止を行った大手介護事業者も新聞で報道されています。また、ヘルパーの収入も落ち、移動の時間がふえ、ヘルパーにとっても待遇が悪化していると言われています。
そこで、それらを踏まえ、介護保険制度の基となるこうした事業者などの状況は県内ではどうなっているのか、お聞きいたします。

 

サービスの大手介護事業者等についての状況でございますが、県では訪問介護を初めとする各種介護サービスの供給体制の確保を図るために、社会福祉法人等の事業者指定を初め、民間企業、NPO法人等の新規事業者の参入促進を図ったところでございます。平成12年6月1日現在、1790のサービス提供事業者を指定したところである。

 


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