1-1地方交付税について

 まず、財政における地方交付税ついてお聞きいたします。
 当初予算において、地方交付税は約二千八百億円と見込み、このうち二千三百五十億円を当初予算に計上して、残余を補正財源として留保されています。
 全体の構成比のなかで十六〜十七%になり、交付税は依然として県としては大きな比重を占めています。
 ところで、平成十三年度の地方債計画を見ますと、臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債として一兆四千四百億円が発行されることとなっています。
 これは、国の地方財政計画における財源不足分の補填として、特例地方債の発行となったと聞いています。従来、交付税不足分は、交付税特別 会計への借り入れ措置により補填され、それを国と地方全体で折半されて来た今までのルールと大きく異なってきています。
 国と地方全体の折半、もっと分かりやすく言えば、旧大蔵省と旧自治省の折半としてあった交付税特別 会計が機能しなくなり始めたということであります。そして、地方にその財政計画の不足分を直接借金させるということになりました。
 旧自治省財政局も、新聞報道によれば、この赤字地方債の発行可能枠の割り当てに対し、「将来借金を残して良いか、それぞれの地方議会で真剣に審議してもらいたい」と語っています。国は、交付税が配れない、地方財政計画がたてられない、という事態に対し、その責任を地方にうまくまわす準備をしているようにも思われます。
 そこでお聞きいたします。
 地方交付税から振り替えられることになるこの臨時財政対策債を県としては活用していくのかどうか、また活用するとしたらどの程度か、これにより前年度より大幅に減少した県債が、再び増大し、さらに当初予算では、七.七%と前年度より減少した地方債依存度が、また増大することはないか

 200億円と見込まれる臨時財政対策債の活用は、年間収支の状況を見極めて検討する。これを活用しても、財政運営上大きな支障はないものと考えている。

 

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