1-2地方財政計画の財源不足に対する県の対処について

 次に、地方財政計画の財源不足に対する県の対処についてお聞きいたします。
 平成十三年度に限って、国・地方は半額一兆四千四百億円ずつを交付税特別 会計から借り入れされ、それ以後は、この交付税特別会計から特例地方債に移行することにより補填措置が講じられると聞きますが、国の財源不足が、そのまま地方の借金として地方負担とされていきますと県は今まで以上に大変な長期負債残高となります。これについて県執行部としてはどのように考えていくのか、
 さらに、昨年の十二月二十五日の新聞によれば、大蔵省においては「これまであいまいであった地方の負担がはっきりし、財政の透明化が進む」と話していると報道されています。
 こうした国の姿勢から見て、平成十三年度末で四十二兆円にのぼる交付税特別 会計の借入額が、将来、国と各地方での折半ということで、地方への赤字地方債として大変な借金が分配されることも考えねばならないと思いますが、県としてはこの借入額の分配についてどのように考えているのか。
また、交付税法は、財源が著しく不足した場合、国税から交付税に回す法定割合を引き上げることを定めています。この交付税率の引き上げは、もう待ったなしと言う感があります。地方財政計画にしても、どこまで不足分を国が面 倒見ていくか不明であります。
 交付税特別会計をなくし、地方に借金をさせる、やがてその地方債の元利償還を後年度の基準財政需要額に算入し交付税措置したとしても、最後の交付税を係数その他でもって絞ってしまったら、地方財政計画は骨抜きとなります。
 この毎年つくられる地方財政計画は、地方の財政不足分を国で持って交付するためにつくられ、その意味で、いわゆるシャウプ勧告により作られた地方財政平衡交付金法にリンクしたものでありますが、その後地方交付税制度がつくられ、国からの一律な交付税の中で地方財政計画は、法的根拠を無くしたと言われています。
 もちろん今でも地方財源の保障が最重要課題ですが、これほどまで、国の財政力が落ちた時点において、その計画は完全に保証されるとはかぎりません。
 地方は次々と、国により身ぐるみをはがされていき、最後は巨大借金という冠をかぶせられ、リストラ、合併、給与カットの道のりを突き進んでいるように思えます。国の問題でありながら県にとって対策をじっくり考えていかねばならないことであります。
 そこでお伺いいたします。
 県としては、どのような長期的視野でもってこの地方財政計画における国の財源不足について対処しようとしているのか、
 また国の交付税を基にした県財政のリスクについて、その結果をわかりやすく県民に公表し、税財源の配分を含めた地方財政の構造的問題を、アピールしておくべきと思うがどうか

 平成11年12月に策定した「財政健全化プログラム」により自主的な税制の健全化に取り組んでいるところであり、地方財政の構造的な問題を広く県民にも理解していただくようにアピールしておくことも大事と考えている。

 

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