2-2検知サービスのあり方について
また、今年八月、農水省食品表示問題懇談会がまとめた、二〇〇一年四月から遺伝子組み換え食品の表示されているものは、その混入が予想される食品の約九割が義務表示の対象から外れました。これは食品中にDNAまたは遺伝子たんぱく質の残存が検知できるかどうかで表示義務が区分され、その検出の困難な醤油、大豆油、コーン油等が外されてしまったからであります。
本県としましては国の農林水産消費技術センター等と連携を図りながら、検査の申し出及びその実施状況並びに検査技術の開発情報など、遺伝子組み換え食品表示にかかわる情報の収集や提供を行いますとともに、検知サービスのあり方について検討してまいりたいと考えております。 |