1-2ビッグバン後予想される金融商品の紛争処理、消費者の保護について

 また、金融ビッグバンの関連法案、金融システム改革法が六月五日、国会で成立いたしました。これにより株式売買、手数料の自由化、各金融機関が垣根を越えてさまざまな商品を出し、サービスもなされていきます。これらの中にはギャンブル性の高いハイリスクナものも数多く出てき、さまざまな紛争が予想されます。 ある弁護士会がイギリスに行ってビッグバン後の調査を行いました。そのレポートによりますと、ビッグバン後、金融機関は爆発的増加をたどり、金融商品は三万種類に及び、消費者にとっては誤認、混同と混乱が生じ、金融サービスに関する紛争が急増した。その紛争の数はビッグバン前の三十倍、約一万五千件となったとのことです。イギリスにおいてはビッグバンと同時期に電話、訪問勧誘の禁止などを含む金融サービス法が制定されていますが、日本ではその制定のめどは立っていません。こうしたビッグバン後予想される金融商品の紛争処理、消費者の保護について、県としてどのような対応を準備しているか、お聞かせください。

 金融ビッグバンに伴う金融商品の紛争処理や消費者保護につきましては、平成九年六月、国の金融制度調査会答申の中で、基本的には利用者の自己責任原則を前提としながらも、第一に、欧米の統一的な消費者信用保護法のような法制の構築、第二に、民間レベルで苦情、紛争処理のための仕組みの整備などの早急な検討が必要とされたところであります。 なお、大蔵省の新しい金融の流れに関する懇談会において、投資家や一般利用者のトラブル解決の方策を視野に入れながら、仮称でありますが金融サービス法などの法の枠組みについて中期的な視点で検討を始めていると聞いております。県といたしましてはこれらの国の動向を見守りながら、消費生活に関する広報紙「ゆたかな消費者」や各種講座において自己責任による自立した消費者としての意識啓発に努めるとともに、消費生活相談等において国及び市町村の各相談機関と連携を深めながら関係情報の把握に努め、適切に対応してまいりたいと考えております。