3-3ホラービデオについて

 ホラービデオに関してお聞きいたします。
 今回の容疑者の少年もホラービデオを多数所有していました。専門家の分析によれば、ホラービデオの世界ではあらゆる残虐な行為が繰り返し出てき、それが視覚と聴覚だけを刺激するため、肝心な現実感覚は失われ、バーチャルリアリティー、つまり仮想現実の世界にはまり込んでしまう、とこのように分析しています。
総務庁青少年対策本部が平成六年三月に出した青少年とアダルトビデオ等に関する調査研究報告書によれば、ホラービデオ接触の多い中学生、高校生は明らかに特徴としてけんかで殴る、かっとなって殴る、また超能力、霊魂に興味がある、こういう特徴が、ホラービデオに接しない中学生、高校生に比べ、実に二倍から三倍と高くなっています。
質問を準備した一昨日の九月三十日、県がビデオレンタル協会に全国に先駆けて青少年に対し残虐性の強いホラービデオの販売、貸し出しを自粛要請しました。このことは私の質問の趣旨にシンクロナイズし、大いに評価したいところであります。
そこでお聞きいたします。千葉県青少年健全育成条例の第二十四条には、有害図書等を指定する場合、千葉県社会福祉審議会に諮問する規定があるが、ホラービデオや残虐な書籍を有害指定した実績があるかどうか。また、もしなかったとしたら、今後指定していくべきだと思うがどうか。

 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書等については、千葉県青少年健全育成条例に基づき有害図書等として指定し、青少年への販売等の規制を行っているところであります。 今後とも青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害なものは、必要に応じて有害図書等として指定を行う等、本条例の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。